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技術・人文知識・国際業務

1「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格の統合について

「技術・人文知識・国際業務」は、平成26年の入管法改正によって、それまでの「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格が統合してできた在留資格です。
企業等の専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関するニーズに柔軟に対応するために、業務に要する知識等の学術的な区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格として「技術・人文知識・国際業務」が創設されました。
しかし、いわゆる「技術・人文知識・国際業務」に係る上陸許可基準のレベルにおいて、法律の改正前と同じく、従事しようとする業務に必要とされる技術若しくは知識「に関連する」学術又は実務体験(業務と学歴・実務経験と関連性)が求められているところ、現状において、大学等の教育課程は、一般には大きく文系と理系に分かれており、実際に履修した各科目も大きく文系と理系に分けることが可能です。また、実務経験についても、一般には、大きく文系と理経に分けることができます。したがいまして、少なくとも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する局面(言い換えれば許可要件を満たすか否かを判断する場面)においては、依然として、従事しようとする業務内容及び学歴・実務経験のいずれについても、文系と理系とに分けて考察し、関連性があるかどうかを判断することとなります。
法改正によって「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格を統合したことは、①在留資格該当性が認められる範囲の拡大により、例えば同一社内において文系専門職種から理系専門職種に配置転換があった場合でも、「人文知識・国際業務」から「技術」への在留資格変更手続が不要となったこと、②文系的要素及び理系的要素の両方を含む学歴・実務経験や業務が判断対象となる場合に、法改正の趣旨を斟酌して事実上、関連性がやや肯定されやすくなったということ等、限定的な場面に限られます。

2「人文知識・国際業務」類型

在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「人文知識・国際業務」類型は、①「人文知識」のカテゴリーと②「国際業務」のカテゴリーを合わせて規定した、業務を限定して就労することが可能な在留資格の類型です。①「人文知識」のカテゴリーは、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動です。②「国際業務」のカテゴリーは、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文化系の活動です。「人文知識」のカテゴリーと、「国際業務」のカテゴリーとでは、許可要件が異なるので、許可要件該当性を検討する場合は分けて検討するのが良いでしょう。
「人文知識・国際業務」類型は、大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学習・習得した内容や実務経験に関連した文化系の業務(一定水準以上であることを要します。)を行う活動です。理屈の上からは上記のように、①「人文知識」のカテゴリーと②「国際業務」の2つのカテゴリーに区分できます、実際のところは、両者は複合的に絡み合います(実際に人文知識を必要とする国際業務というものも多いです。)。例を挙げれば、語学を専攻した外国語大学を卒業した者が「翻訳、通訳」業務を行おうとする場合、経済学を専攻して大学を卒業した者が「海外取引業務」に従事しようとする場合は、いずれも「人文知識・国際業務」類型として「技術・人文知識・国際業務」が許可され得ます。
「人文知識・国際業務」類型は、在留資格該当性に加え、上陸許可基準適合性も求められます。

3「技術」類型

「技術・人文知識・国際業務」のうち、「技術」類型は、日本経済の国際化の進展に対応し、自然科学の分野の専門技術者を外国から受け入れるために設けられたものです。
情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア、プログラマー等や航空宇宙工学の技術・知識を必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系の専門職に従事する外国人がこの在留資格の類型で在留しています。
「技術」類型に該当する活動は、大学等で理科系の科目を専攻して又は長年の実務経験を通して習得した一定水準以上の専門技術・知識を有していなければ行うことができない業務に従事する活動です。 「技術」類型も、在留資格該当性に加え、上陸許可基準適合性も求められます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要

【人文知識・国際業務類型】
大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した文化系の業務(一定水準以上であることを要する。)を行う活動(業務を限定して就労可能)
技術類型
大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した理科系の業務過(一定水準以上であることを要する。)を行う活動(業務を限定して就労可能)
人文知識カテゴリー 国際業務カテゴリー
経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文化系の活動
在留資格該当性+上陸許可基準適合性

人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性についてのポイント

「人文知識・国際業務」類型に係る在留資格該当性
Ⅰ(人文知識カテゴリー、国際業務カテゴリー共通)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う

「機関」
公益法人、民間会社、独立した機関として活動する外国法人の支店・支社、NPO法人、外国人が在留活動を行うことができるに足る施設及び形態を有する法人格を有しない個人経営も含む。
機関の事業の適正性、安定性、継続性が要件。

「契約」
雇用のほか、委任、委託、嘱託等を含む。派遣契約の場合は、派遣元(雇用するところ)の業務ではなく、派遣先において担当する業務内容が、在留資格該当性を満たすものか否かが審査される。
Ⅱ-1(人文知識カテゴリー)
法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動

→一定水準以上の、単純就労でない文化系分野の活動を広くカバーする

Ⅱ-2(国際業務カテゴリー)
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 →外国人特有の感性、すなわち外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務

4「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準の定め

在留資格に関する基準省令によれば、「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準は、申請人が以下のいずれにも該当していることとされています。

「人文知識・国際業務」類型に係る上陸許可基準一覧表

「人文知識・国際業務」類型に係る上陸許可基準
「人文知識」カテゴリー 「国際業務」カテゴリー

①以下のア学歴要件((ア)又は(イ))又はイ実務要件のいずれかに該当していること
ア 学歴要件
(ア)従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと
(イ)従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと
イ 実務要件

従事しようとする業務について10年以上の実務経験みより、当該知識を修得していること

①以下のア業務内容要件及びイ実務要件のいずれにも該当していること
ア 業務内容要件
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
イ 実務要件

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は不要。
②申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること ②申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
就労系資格
身分系資格
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