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技能

在留資格「特定技能」とは

我が国において中小・小規模事業者をはじめとする人手不足は大変深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきております。
そのため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが強く求められております。
そこで平成31年4月に創設された新しい在留資格が「特定技能」です。

特定技能の受入れ分野について

「技能」の在留資格該当性については、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と規定されています。

3.上陸許可基準の定め

在留資格に関する基準省令によれば、「技能」の上陸許可基準は、申請人が以下のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることとされています。
日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者であっても、「技能」の上陸許可基準で求められる実務要件が緩和されることはありませんのでご注意下さい。

上陸許可基準

就労系資格
身分系資格
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