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経営・管理

1.在留資格「経営・管理」の動き

「経営・管理」の在留資格は、平成26年の入管法の法改正により、当時の「投資・経営」の在留資格を改正して設けられました。
(旧)「投資・経営」では外国人が日本に投資していることが前提とされていましたが、外資の参入している企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるように、新たな在留資格として「経営・管理」が創設されました。

2.「経営・管理」の該当範囲

日本において貿易その他の事の経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動をいいます。この場合、在留資格「法律・会計業務」で必要とされる資格がなければ法律上行うことができない事業の経営又は管理に従事する活動を除きます。

「経営・管理」の該当範囲

「経営・管理」の在留資格に該当する活動の類型は以下のとおりです。

日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

※日本において貿易その他の事業の経営を行い

「日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは、具体的には以下のことをいいます。

ア.日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
イ.日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
ウ.日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと

※その事業の管理に従事する

「その事業の管理に従事する」とは、具体的には以下のことをいいます。

ア.日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること
イ.日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその管理に従事すること

(1)該当範囲に関する注意点について

(2)在留資格該当性に関する注意点

(3)他の在留資格との関係

(4)事業所の所在・確保に関する留意事項

(5)事業の継続性

事業の継続性については、当然ながら今後の事業活動が確実に行われることが見込まれなければなりません。
事業活動においては様々な要因で赤字決算とはなり得ますが、機械的に単年度の決算状況を重視するのではなく、賃借状況なども含めて総合的に判断することが必要です。
債務超過が続くような場合は、資金の借入先を確認するなどし、事業の実態、本人の活動実態に虚偽性がないかなどを確認する必要もあります。

(6)決算状況

例えば直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合、直近期末において債務超過となっていないが過去債務超過である場合、直近期末において債務超過であるが、直近期前期末までは債務超過となっていない場合、直近期末及び直近期前期末、共に債務超過である場合等、さまざまなケースが考えられます。
自社の状況を十分に把握し、対策を考える必要があります。

3.在留期間

「経営・管理」の在留期間は、以下の基準を参考に決定されます。(もちろん、その他の状況も踏まえて総合的に判断されます)

5年

次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

3年

次のいずれかに該当するもの

1年

次のいずれかに該当するもの

4月

新たに事業を法人において行おうとするものであって、入管法施行規則別表第三の「経営・管理」の項の下欄に定める資料のうち、登記事項証明書の提出がないもの

3月

滞在予定期間が3月以下であるものであって、4月の項に該当しないもの

4「経営・管理」の許可基準

次のいずれにも該当していることが必要です。

※事業所の定義

以下の2つの要件を満たしていることが必要です。
・経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
・財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

(1)事業規模

②ハは、イやロに該当しない場合であっても、イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすと言えます。「準ずる規模」であるためには、営まれる事業の規模が実質的にイ又はロと同視できるような規模でなければなりません。
イに準ずる規模とは、例えば、常勤職員が1人しか従事していないような場合に、もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。ロに準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、例えば500万円以上(一律には確定できません)を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。

(2)実務経験

実務経験を要求されるのはあくまで「事業の管理に従事」する場合です。
日本又は外国の大学院において経営又は管理に係る科目を専攻して教育を受けた期間は、「実務経験」期間に算入されます。
就労系資格
身分系資格
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