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定住者

「定住者」の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮して、個々の外国人について受け入れを認める在留資格です。
定住者が日本に在留中に行うことができる活動に制限はなく、その意味では「永住者」と共通しますが、永住者は無期限で日本に在留できる資格であるのに対し定住者は一定の在留期間が指定される点において異なっています。

どのような場合に定住者としての在留資格を得られるかは、法務省が定める一定の地位、これを「定住者告示」と言いますが、この定住者告示に当てはまるか否かによります。
ただし、「定住者告示」に該当しない場合であっても、「他の在留資格からの変更」という方法で、定住が認められる場合があります。これを「告示外定住」と言います。

この点は大変複雑ですので、是非ご相談されることをお勧め致します。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「6月」、又は法務大臣が個別に指定する期間(5年以下)です。

定住者とは

「定住者告示」で定められているもの(代表例)

告示外定住(定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動には該当しないが、「定住者」の在留資格が認められ得るもの)(代表例)

申請上の注意点

「定住者」の在留資格は、様々なケースが含まれます。
したがって、それぞれの状況によって、提出する書類も全く異なってきます。
申請の際は、自らのケースが定住者のどのケースに該当するか、きちんと整理することが大切です。
就労系資格
身分系資格
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