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永住者(永住許可)

永住許可は、既に在留資格を有する外国人の方に対して法務大臣が与える許可です。
永住許可を取得すると、「在留期間」「在留活動」いずれも制限がなくなります。
注意しなければならないことは、最初から「永住者」の在留資格を付与されることはなく、あくまで既存の在留資格の「変更」として許可がなされる点です。
(出生等特別な場合は除きます。)

また、永住許可の申請中に在留期間が経過してしまう場合は、在留期間満了日までに別途在留期間の更新許可申請をしておかなければなりませんので、忘れないようにしましょう。
永住許可については他の在留資格認定証明や変更許可申請よりも慎重に審査がなされます。
日本人と国際結婚する、日本で就職する、妻子を海外から呼び寄せる等で日本での居住が長くなり、その結果将来にわたって日本での居住を希望する外国人の方々は年々増加しています。

永住許可を取得するためには…

ただし、申請者が「留学」「研修」又は「技能実習」の在留資格を有する場合は、以下の要件を満たさないものとして永久許可はなされない扱いとなっています。

①素行が善良であること

日常生活において法律を遵守し、住民として社会的非難を受けることのない生活を営んでいることが必要です。
具体的には次のような場合です。
就労系資格
身分系資格
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