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外国人の労務管理

外国人労働者の雇入れ・離職の際にはその氏名、在留資格などについて届出が必要です。

雇用対策法(平成19年10月1日施行)に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労 働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出る ことが義務づけられています。

雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)より

(外国人雇用状況の届出等)
第二十八条 第一項  事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、 厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省 令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

届出の対象となる外国人の範囲

日本の国籍を有しない、在留資格「外交」「公用」以外の外国人が届出の対象となります。

※「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)は、特別の法的地位が与えられており、日本国内 における活動に制限がありません。このため、特別永住者は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされていますので、確認・届出の必要はありません。

届出の方法

外国人雇用状況の届出方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者とな るか否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異なります。

1、 雇用保険の被保険者となる外国人についての届出

雇用保険資格取得届に①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域 ⑦資格外活動許可の有無 ⑧雇入れに係る事業所の名称および所在地など、記載が必要な事項の他、国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハロー ワークに提出することによって、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったこ とになります。(在留カード等の写しの添付も必要です。)
離職の場合も資格喪失届に同様の記載が必要となります。
※届出期限 雇入れをした月の翌月10日まで 離職した日の翌日から10日以内

2、 雇用保険の被保険者とならない外国人についての届出

外国人雇用状況届出書に①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域 ⑦資格外活動許可の有無 ⑧雇入れ又は離職年月日 ⑨雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等の届出事項を記載して 届け出が必要です。
※届出期限 雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで

届出事項の確認方法

外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードまたは旅券(パスポート)などの 提示を求め、届け出る事項を確認が必要です。 また、留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合 は、在留カードや旅券(パスポート)または資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認してください。在留カード等のコピーをハローワークに提出する必要はありませ ん。なお、「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされておりますので確認・届け出の必要はありません。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して 事業主が適切に対処するための指針

厚生労働省は、外国人労働者の雇用管理の改善を事業主の努力義務として外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境 が確保されるよう、事業主が行うべき事項について定めています。

指針の主な内容

募集・採用

募集・採用時に国籍で差別しない公平な採用選考を行いましょう。 日本国籍でないこと、外国人であることのみを理由に、求人者が採用面接 などへの応募を拒否することは、公平な採用選考の観点から適切ではありません。

法令の適用

労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、当然ながら 国籍を問わず外国人にも適用されます。また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。

「専門的・技術的分野」の労働者

「専門的・技術的分野」の在留資格をもつ外国人労働者は、企業の人事 管理などの改善を図ることで、その就業を促進し、企業の活性化・国際化 を担う人材となることが期待されています。新規学卒者などを採用する際に、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的です。

解雇の予防および再就職援助について

事業規模の縮小などを行おうとするときは、外国人労働者に対して安易 な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、 再就職希望者に対して、その外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めることが必要です。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関するポイント

指針のうち、雇用管理の改善および再就職の促進に関するポイントをまとめています。

基本的な考え方◆

事業主は外国人労働者について、 労働関係法令および社会保険関係法令を遵守すること。 外国人労働者が適切な労働条件および安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労 できるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずること。

外国人労働者の募集および採用の適正化

適正な労働条件の確保

安全性の確保

雇用保険、労災保険、健康保険および厚生年金保険の適用

適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等

解雇の予防および再就職援助

事業規模の縮小等を行う場合は、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、 やむを得ず解雇等を行う際は、再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせん、教育訓練等 の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となる よう、必要な援助を行うように努めること。

外国人労働者の雇用労務責任者の選任

外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任すること。



外国人労働者は当然ながら、言葉や文化の違う日本でホームシックに堪えながら仕事をしています。 そういった事への配慮も外国人労働者を雇用するには必要なことでしょう。
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