無料相談予約窓口 0120-954-529

外国人技能実習制度

2016年11月28日に外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日から施行されました。
技能実習制度は以前から「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきたところですが、今般、技能実習制度の見直しに伴い新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまでは入管法で規定されていた多くの部分がこの技能実習法で規定されることになりました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から監理団体の許可制や技能実習計画の認定制などが新たに導入される一方で、優良な管理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受け入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

1.外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1960年代の後半から海外の現地法人などの社員教育として行われた研修制度が評価されて、それを原型として1993年から制度化された比較的新しい制度です。
技能実習制度の目的と趣旨は、わが国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という)の開発途上地域への移転を図り、当該開発途上地域などの経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の一環です。
この制度の目的と趣旨は1993年の制度創設から一貫した考え方で、技能実習法にも基本理念として「技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。(法3条第2項)
技能実習制度の内容は外国人の技能実習生が日本において企業や個人事業主等の技能実習者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。

2.技能実習生を受け入れる方式

技能実習生を受け入れる方式には「企業単独型」と「団体管理型」の2種類があります。

①企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。

②団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。
技能実習生は入国後に日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けたあと、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係のもとで実践的な技能等の修得を目指します。

3.技能実習の区分と在留資格について

技能実習の区分は企業単独型と団体監理型の受け入れ方式ごとに入国後1年目の技能等を習得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目、5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分かれます。
これらの区分に応じた在留資格は下表のとおりです。
  在留資格(企業単独型) 在留資格(団体監理型)
入国1年目
(技能等を修得)
第1号企業単独型技能実習
(「技能実習第1号イ」
第1号団体監理型技能実習
(「技能実習第1号ロ」
入国2・3年目
(技能等に習熟)
第2号企業単独型技能実習
(「技能実習第2号イ」
第2号団体監理型技能実習
(「技能実習第2号ロ」
入国4・5年目
(技能等に熟達)
第3号企業単独型技能実習
(「技能実習第3号イ」
第3号団体監理型技能実習
(「技能実習第3号ロ」
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へとそれぞれ移行するためには技能実習生「本人」が所定の技能評価試験(学科や実技)に合格していることが必要となります。
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。

移行対象業種・作業の一覧(厚生労働省ホームページ)

また、第3号技能実習を実施できるのは主務省令で定められた基準に適合していることが認められた「優良な監理団体・実習実施者」に限定されます。詳しくはご相談ください。

4.技能実習生の入国~帰国

団体監理型で技能実習生を受け入れる場合は、外国人技能実習機構に対して監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合に限る)及び技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を順に行う必要があります。
図③

5.技能実習計画の認定

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は「技能実習計画」を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。この認定は外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に盛り込まなければならない事項や申請の際の添付書類は技能実習法等で規定されています。
技能実習計画は技能実習生ごとに第1号、第2号、第3号それぞれの区分に応じて認定を受ける必要があります。
特に第3号技能実習計画については、実習実施者が「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
団体監理型の場合は、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要もあります。
実習実施者は認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。
仮に違反があった場合には命令や認定の取り消し等の対象となります。

6.実習実施者の届出

実習実施者は、技能実習を開始した際に遅滞なく開始した日その他主務省令で定められた事項を外国人技能実習機構に届け出なければなりません。

7.監理団体の許可

監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たす必要がある要件は技能実習法で定められています。
監理団体の許可には「特定監理事業」と「一般管理事業」の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。
事業区分 監理可能な技能実習 許可の有効期間
特定監理事業 技能実習1号、2号 3年又は5年※
一般監理事業 技能実習1号、2号、3号 5年又は7年※
前回の許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合

監理団体の許可基準(あくまで一般的なものです。職種によって追加や変更があります)

8.優良な実習実施者・監理団体

実習実施者が第3号技能実習を行うには外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として外国人技能自習機構から「優良認定」を受ける必要があります。

9.技能実習生の人数枠

団体監理型

第1号(1年) 第2号(2年) 優良基準適合者
第1号(1年) 第2号(2年) 第3号(2年)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
実習実施者の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201~300人 15人
101~200人 10人
51~100人 6人
41~50人 5人
31~40人 4人
30人以下 3人

企業単独型

第1号(1年) 第2号(2年) 優良基準適合者
第1号(1年) 第2号(2年) 第3号(2年)
常勤職員総数の20分の1 常勤職員総数の10分の1 常勤職員総数の10分の1

常勤職員総数の5分の1

常勤職員総数の10分の3

※常勤職員総数には技能実習生は含まれません。
※企業単独型、団体監理型、共に下記人数を超えることはできません。
・第1号技能実習生:常勤職員の総数
・第2号技能実習生:常勤職員の総数の2倍
・第3号技能実習生:常勤職員の総数の3倍
※特殊の事情がある職種(介護職種等)については別途告示等で定められる人数になります。

10.送り出し国による送り出し機関の認定

技能実習生の選抜には現地の事情に精通した送り出し期間が重要な役割を担います。技能実習制度の適正な運用を図るために、監理団体の許可にあたって外国の送り出し機関について関係法令の要件に適合することを求められています。
日本国政府と送り出し国政府との間では二国間取り決めを順次作成することとされ、各送り出し国政府において自国の送り出し機関の適格性を個別に審査し、適正な送り出し機関のみを認定する仕組みを構築することとなっています。
就労系資格
身分系資格
Copyright(C) 2018 ハイフィールド行政書士法人 All rights reserved.
LINEでこのページを教える