無料相談予約窓口 0120-954-529

日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」の在留資格は、法律上、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者、という3つのケースに分類されます。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本に在留中に行う活動に制限がありませんので、他の在留資格に定められている活動はもちろんのこと、単純労働作業も合法的に行うことができます。
就労面においては日本人と同様、と言うことができるでしょう。

認められる在留期間は「5年」「3年」「1年」「6月」のうちいずれかです。

日本人配偶者とは

①日本人の配偶者

最も典型的なケースです。
国際結婚した相手方を海外から呼び寄せ、生活するような場合に該当します。
「配偶者」とは、現に婚姻中の者を言います。相手方の配偶者が死亡している場合や、離婚した場合は含まれません。
法律上有効な婚姻であることが必要ですので、内縁の妻や夫も含まれません。
当然ですが、婚姻関係は形式的にも実質的にも認められることが必要です。
法律上の婚姻関係が成立していたとしても、同居し、お互いに協力し、扶助し合って社会通念上の夫婦として共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、在留資格は認められません。 実態を伴っていない婚姻は認められないのです。


なお、「日本での婚姻手続」と「母国での婚姻手続」の両方が必要となりますが、「母国での婚姻手続」は国々によって異なります。

①日本人の配偶者

民法上の特別養子、すなわち、家庭裁判所の審判によって、生みの親との関係を断ち、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立しているものです。
原則として6歳未満でなければ特別養子にはなれません。
一般の養子では、原則として在留資格は認められないことになります。

③日本人の子として出生した者

日本人の子として出生した者とは具体的には以下のとおりです 出生場所については特に制限はありませんので、外国で出生した場合も含まれます。
また、この「日本人の子として出生した者」とは「日本人の実子」を言い、嫡出子のだけでなく認知された非嫡出子が含まれますが、「養子」は含まれません。

申請上の注意点

重要なポイントなので繰り返しになりますが、婚姻は、同居し、お互いに協力し、助け合って共同生活を営むものですから、「婚姻の実態」が伴っていることが大前提です。
よって、このような実態を伴っていない場合は、例え形式的に婚姻が成立していたとしても、在留資格は認定されません。
就労系資格
身分系資格
Copyright(C) 2018 ハイフィールド行政書士法人 All rights reserved.
LINEでこのページを教える