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面倒なビザ申請の手続きを行政書士がフルサポート!
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当事務所は令和6年2月10日より新事務所へ移転することになりましたので、お知らせいたします。詳しくはこちらをご覧ください。
こんなときはお気軽にご相談下さい。面倒なビザの申請を行政書士がすべて代行します。
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就労系資格

外国人技能実習についてはこちら
特定技能

身分系資格

当事務所にご依頼頂くメリット

入国管理局への相談から申請書提出まで一貫して対応します。

皆様は面倒なビザの手続きから解放されます。

自社の外国人雇用から労務管理までアウトソーシングが可能

行政書士が在留資格手続全般、社会保険労務士が労務管理を対応できますので、御社の「外国人雇用管理」をまとめてアウトソーシングできます。

ハイフィールド行政書士法人の料金体系

手続きの種類 報酬(税抜) 実費
在留資格認定証明書交付申請 88,000円~  
在留資格変更許可申請 88,000円~ 4,000円~
在留資格更新許可申請 38,500円~ 4,000円~
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) 165,000円~  
※手続きの難易度によって報酬は減額・増額させて頂きます。

「在留資格認定証明書」「査証(ビザ)」とは何か

日本に入国を希望する外国人又は日本に居住する代理人は、最寄りの地方入国管理局へ申請書類を提出することで、事前に在留資格の認定を受けることが出来ます。認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付され、査証(ビザ)発給申請の際や、空港における上陸審査の際に、この認定証明書を提出することでスムーズな審査を受けることができます。
また「査証」「ビザ」と呼ばれ、出発前に海外にある日本の大使館・領事館で取得するものであり、日本への入国の際には原則として取得していることが求められます。

在留資格の種類

一口に「在留資格」とは言うものの、多くの種類の資格があります。
万が一、事実と異なる資格で日本に滞在したり、在留期間を過ぎてしまうと、「不法入国」「不法滞在」として厳しく罰せられます。
そうならないためにも、適切な資格を取得する必要があるのです。
在留資格 身分・地位 在留期間
永住 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年、3年1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
在留資格 行うことができる活動 在留期間
外交 法務大臣が永住を認める者 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く) 外国政府の大使館・総領事の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年、3年、1年、3月、30日、又は15日
教授 本邦の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年、3年、1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く) 作曲家、画家、著述家等 5年、3年、1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教 5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年、3年、1年又は3月
経営・管理 貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年、4月又は3月
高度専門職 【1号】
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合す者が行う次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
「イ」
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動
「ロ」
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
「ハ」
法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

【2号】
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
「イ」
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
「ロ」
本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
「ハ」 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
「ニ」
2号イ~ハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の項に掲げる活動
ポイント制による高度人材 1号は5年、2号は無期限
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年又は3月
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 政府関係機関や私企業の研究者 5年、3年、1年又は3月
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、又は各種学校もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学学校その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年又は3月
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年又は3月
技能実習 技能実習についてはこちら 技能実習生 1年~5年
文化活動 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 日本文化の研究者等 3年、1年、6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 観光客、会議参加者等 90日もしくは30日又は15日以内の日を単糸する期間
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の中学部、小学校もしくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く) 研修生 1年、6月又は3月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士等 5年、3年、1年又は3月

就労ビザの場合、不法就労は雇った事業主も処罰されます!

不法就労させたり、それをあっせんした場合
不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)

外国人を雇用する場合は、適切な管理が必要です。

代表あいさつ・事務所概要

方波見 泰造
仙台・宮城の外国人ビザ&在留資格申請センターのサイトをご覧いただきありがとうございます。行政書士の方波見 泰造(かたばみ たいぞう)と申します。
日々グローバル化が進む現代ですが、それに伴って社会も目まぐるしく動いています。
その中で私たちは外国人を雇用する企業・事業主の皆さん、そして外国人の皆さんに対して在留資格手続や労務関係手続きを通じて貢献することを目指しております。
「ひと」と「ひと」とのつながりを第一に考え、皆様のお役に立てればと日々努力しております。
お悩みに際はいつでもご相談下さい。
事務所名 ハイフィールド行政書士法人
行政書士 代表社員 行政書士 方波見 泰造
登録番号 第13060357号

行政書士 小野寺 ちひろ
登録番号 第20060366号
所在地 〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町3番10号 グラン・シャリオビル7階
電話番号 022-724-7942
営業時間 8:00~20:30

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