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特定技能

在留資格「特定技能」とは

我が国において中小・小規模事業者をはじめとする人手不足は大変深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきております。
そのため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが強く求められております。
そこで平成31年4月に創設された新しい在留資格が「特定技能」です。

特定技能の受入れ分野について

「技能」の在留資格該当性については、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と規定されています。

受入れ分野

関係規定

「出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」
 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第1号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第6号及び第7号に掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針及び運用要領(当該分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同して定める運用要領をいう。)で定める水準を満たす技能とする。
基本方針において、本制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うこととされています。

特定産業分野は、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)(以下「分野省令」という。)において、次のものが定められています。なお、特定技能2号での受入れ対象は、「建設分野」及び「造船・舶用工業分野」の2つに限られています。

外国人材に求められる技能水準等

(1) 特定技能1号

「特定技能1号」で在留する外国人(以下「1号特定技能外国人」という。)に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。

当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。

また、1号特定技能外国人に対しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。

当該日本語能力水準は、分野所管行政機関が定める試験等により確認することとされています。

(2) 特定技能2号

「特定技能2号」で在留する外国人(以下「2号特定技能外国人」という。)に対しては、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。

当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。

受入れ機関の責務

(1) 関係法令の遵守

特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を遵守することはもとより、第1章の目的を理解し、本制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、また、本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。

そこで、特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約(法第2条の5第1項に定める「特定技能雇用契約」をいう。以下同じ。)については、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関自身についても、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。

また、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行わなければなりません。

(2) 支援の実施

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する義務があります。

そのため、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画(法第2条の5第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」をいう。以下同じ。)を作成しなければならず、1号特定技能外国人支援計画については、当該支援計画が所要の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関については、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していることが求められます。

特定技能所属機関は、他の者に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託することができ、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。

特定技能外国人受入れ手続の流れ

特定技能外国人の受入れの申請は、平成31年4月1日から、全国の地方出入国在留管理局(空港支局を除く。)で受け付けています。また、登録支援機関の登録申請についても同様です。

特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れる際の手続の流れ。
*海外から採用するケース(今後の法改正等で変更となる場合もあります)




*国内在留者を採用するケース(今後の法改正等で変更となる場合もあります)


特定技能外国人の技術試験及び日本語試験の合格と、特定技能所属機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については、基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後、特定技能所属機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。もっとも、特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。

また、必要な各試験に合格した後に、特定技能所属機関との特定技能雇用契約を締結することが一般的であると思われますが、各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。この場合であっても、必要な各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。

在留書申請に必要な主な書類の一覧(申請内容に応じて下記以外の書類の提出が求められる場合もあります。また、今後の法改正等で変更する場合もあります。)

主な提出書類



在留資格認定証明書交付申請については、特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結した機関の職員が代理人となり行うこととなります。また、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請につては、本人または申請取次者等が、地方出入国在留管理局に出頭して行わなければなりません。

在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料ですが、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については、許可時に4,000円が必要です。

特定技能外国人の受入れ後に特定技能所属機関等が行う手続

特定技能所属機関

特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れた後に行わなければならない届出の概要は以下のとおりです。受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理支局(空港支局を除く。)に持参又は郵送により届出ます。届出期限は1~5に関しては事由発生後14日以内、6~8に関しては翌四半期の初日から14日以内となっています。併せて添付しなければならない書類もございます。(今後の法改正等で変更になる場合もございます。)


種別 様式 該当事例・留意点
随時 特定技能雇用契約に係る届出書 特定技能雇用契約を変更したとき、若しくは終了したとき、又は新たな契約を締結したとき(業務内容、報酬等の軽微な変更は届出不要)
支援計画変更に係る届出書 支援計画を変更したとき、支援責任者又は支援担当者が変更となったとき(実質的な影響を与える変更以外の変更は届出不要)
支援委託契約に係る届出書 支援委託契約を締結したとき、若しくは変更したとき、又は終了したとき
受入れ困難に係る届出書 受入れ機関の経営上の都合や特定技能外国人の疾病等により受入れが困難となったとき
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書 特定技能外国人への暴行・脅迫、旅券又は在留カードの取上げ、労働関係法令違反等があったとき
定期(四半期ごと) 受入れ状況に係る届出書 受入れている特定技能外国人の数、特定技能外国人の身分事項、活動日数、活動場所、業務内容等の事項について、四半期ごとに定期の届出が必要
支援実施状況に係る届出書 1号特定技能外国人に対する支援の実施状況について、四半期ごとに定期の届出が必要(届出対象期間内に、支援対象者が存在しない場合でも届出を行う必要あり。)
活動状況に係る届出書 特定技能外国人及び特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人に対する報酬支払状況等の事項について、四半期ごとに定期の届出が必要
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