永住者(永住許可)
永住許可は、既に在留資格を有する外国人の方に対して法務大臣が与える許可です。
永住許可を取得すると、「在留期間」「在留活動」いずれも制限がなくなります。
注意しなければならないことは、最初から「永住者」の在留資格を付与されることはなく、あくまで既存の在留資格の「変更」として許可がなされる点です。
(出生等特別な場合は除きます。)
また、永住許可の申請中に在留期間が経過してしまう場合は、在留期間満了日までに別途在留期間の更新許可申請をしておかなければなりませんので、忘れないようにしましょう。
永住許可については他の在留資格認定証明や変更許可申請よりも慎重に審査がなされます。
日本人と国際結婚する、日本で就職する、妻子を海外から呼び寄せる等で日本での居住が長くなり、その結果将来にわたって日本での居住を希望する外国人の方々は年々増加しています。
永住許可を取得するためには…
ただし、申請者が「留学」「研修」又は「技能実習」の在留資格を有する場合は、以下の要件を満たさないものとして永久許可はなされない扱いとなっています。
①素行が善良であること
日常生活において法律を遵守し、住民として社会的非難を受けることのない生活を営んでいることが必要です。
具体的には次のような場合です。
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ア.日本の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金(道路交通法違反によるものを除く)に処せられたことがない。
この場合、懲役又は禁錮については、その執行を終わりもしくはその執行の免除を得た日から10年を経過し、又は刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で執行猶予の言渡しを取り消されることなく期間を経過したとき、罰金については執行を終わり又はその執行の免除を得た日から5年を経過したときは該当しません。
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イ.少年法による保護処分が継続していない
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ウ.日常生活や社会生活において、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行善良と認められない特段の事情がない。
道路交通法違反等の軽微な法律違反であっても、繰り返し行う者はこの要件を満たしません。
②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有する
日常生活を行うにあたって、「公共の」負担にならず、資産や技能等から見て将来にわたって安定した生活が見込まれる必要があります。
必ずしも申請人本人がこの要件を満たす必要はなく、配偶者等と共に構成する世帯の単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められれば、この要件を満たします。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- ア.原則、継続して10年以上、日本に在留していることが必要です。このうち継続して5年以上は就労資格や居住資格をもって在留資格していることを要します。
- イ.罰金刑や懲役刑等を受けておらず、納税義務等の公的義務を果たしている。
- ウ.現に有している在留期間について、法律で定められた最長の在留期間をもって在留している。
- エ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
要件の特例
一件厳しい上記のような「10年」等の期間要件には、いくつかの特例があります
- ア.日本人、永住者又は特別配偶者の場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。
- イ.「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
- ウ.難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留している
- エ.外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留している
申請上の注意点
永住者は在留期間の期限はありませんが、永住許可取得後も外国人であることに変わりがありませんので、「在留カードの携帯と提示」「在留カード(あくまでカードの有効期間です)の有効期間の更新」は必要です。
退去強制事由等に該当すれば退去しなければなりません。