経営・管理
1.在留資格「経営・管理」の動き
「経営・管理」の在留資格は、平成26年の入管法の法改正により、当時の「投資・経営」の在留資格を改正して設けられました。
旧「投資・経営」では外国人が日本に投資していることが前提とされていましたが、外資の参入している企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるように、新たな在留資格として「経営・管理」が創設されました。
そして今回、令和7年10月にその要件が大幅に改正されました。
2.「経営・管理」の該当範囲
日本において貿易その他の事の経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動をいいます。この場合、在留資格「法律・会計業務」で必要とされる資格がなければ法律上行うことができない事業の経営又は管理に従事する活動を除きます。
「経営・管理」の該当範囲
「経営・管理」の在留資格に該当する活動の類型は以下のとおりです。
①日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
②日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
③法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
※日本において貿易その他の事業の経営を行い
「日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは、具体的には以下のことをいいます。
ア.日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
イ.日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
ウ.日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと
※その事業の管理に従事する
「その事業の管理に従事する」とは、具体的には以下のことをいいます。
ア.日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること
イ.日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその管理に従事すること
(1)該当範囲に関する注意点について
- ①日本において適法に行われる業務であればその活動の業種に制限はありません。
- ②申請人が経営又は管理に従事する事業は、外国人若しくは外国法人が現に投資しているものだけではなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであっても、「経営・管理」の在留資格に該当します。
- ③経営又は管理に従事する者が、純粋な経営又は管理に当たる活動のほかに、その一環として行う現業に従事する活動は、「経営・管理」の在留資格の活動に含まれます。ただし、主たる活動が現業に従事するものと認められる場合は、「経営・管理」の在留資格に該当しません。
- ④「経営・管理」における事業は、営利を目的としないものであっても、また、外国又は外国の地方公共団体(地方政府を含む。)の機関の事業として行われるものでも差し支えありません。
- ⑤複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模、業務量、売上げ、従業員数がなければなりません。これらを基準に見て、申請人が事業の経営又は管理主たる活動として従事すると認められるかどうかを判断します。
具体的には、「事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を主たる活動として行うことについて合理的な理由が認められること」「事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること」「それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬の支払を受けることとなっていること」などの条件が満たされている場合には、それぞれの外国人について「経営・管理」の在留資格に該当するといえます。
- ⑥「経営・管理」の在留資格の決定にあたっては、個人事業は登記が必要とはされておらず、また、株式会社等を設立する準備を行う意思があることや株式会社等の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた場合は、登記事項証明書の提出を不要としていることから、登記事項証明書(登記簿謄本)の提出がないことのみをもって不交付(不許可)処分を行うことのないよう留意されることとなっています。
- ⑦入国・在留を認める役員の人数については、それ自体に制限はなく、その者の行おうとする活動に在留資格該当性が認められない場合又は基準適合性が認められない場合、その他在留状況に問題がある場合など在留を認めるべき相当の理由がないときを除いて、人数の観点から不許可・不交付とすることはできないこととされています。
(2)在留資格該当性に関する注意点
- ①事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること
「事業の経営に従事する活動」には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します。
「事業の管理に従事する活動」には、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当すします。申請人は、これらの経営や管理の業務に実質的に参画し、又は従事するものでなければならず、実際に行う業務の内容を確認して判断されます。
- ②経営や管理に従事する活動の判断
申請人が新たに事業を開始しようとする場合は、申請時において、実際には申請人は事業の経営や管理に従事する活動にはいまだ参画等していないのが通常です。そのため、開始する事業の内容の具体性や、申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から、申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実質的にその事業の経営を行う者であるかどうかが判断されます。
- ③事業の継続性
与えられた在留期間の途中で事業が継続が厳しくなるなど、在留活動が途切れることが想定されるような場合は、「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行うものとは認めらません。外国人が在留資格を得て経営又は管理に従事する事業が安定して営まれるものと客観的に認められることが必要と言えます。
3.「経営者・管理主」の要件
1 常勤職員の雇用について
申請者が営む会社等において、
1人以上の常勤職員を雇用することが必須となります。
この「常勤職員」の対象は、⽇本人、特別永住者及び法別表第⼆の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「⽇本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 、「定住者」)に限り、法別表第⼀の在留資格をもって在留する外国人は対象となりませんので注意が必要です。
4.「経営者・管理主」の要件
3,000万円以上の資本⾦等が必要になります 。
事業主体が法人である場合は、株式会社における払込済資本の額(資本⾦の額)、合同会社であれば出資の総額をさします。
事業主体が個人である場合は、事業所の確保や雇⽤する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を言います。
5.⽇本語能⼒について
申請者⼜は常勤職員(ここでいう「常勤職員」には、法別表第⼀の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。)
のいずれかが相当程度の⽇本語能⼒を有することが必須となります。
相当程度の⽇本語能⼒とは、
「⽇本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の⽇本語能⼒であり、⽇本人⼜は特別永住者の⽅以外については、以下のいずれかに該当することが必要です。
・ 公益財団法人⽇本国際教育⽀援協会及び独⽴⾏政法人国際交流基⾦が実施する日本語能⼒試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人⽇本漢字能⼒検定協会が実施するBJTビジネス⽇本語能⼒テストにおいて400点以上取得していること
・ 中⻑期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
6.経歴(学歴や職歴)について
申請者が、
経営管理⼜は申請に係る事業の業務に必要な技術⼜は知識に係る分野に関する 博⼠、修⼠若しくは専門職の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。)を取得していること、⼜は、
事業の経営⼜は管理について3年以上の職歴を有する必要があります。
7.経歴(学歴や職歴)について
在留資格決定時において提出する事業計画書については、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ実現可能なものであることを評価するものとして、
経営に関する専門的な知識を有する者(現時点では中小企業診断士、公認会計士、税理士等)の確認を義務付けられます。
8.申請に関する取扱いについて
①事業内容
業務委託を⾏うなどして経営者としての活動実態が⼗分に認められない場合は、在留資格 「経営・管理」に該当する活動を⾏うとは認められないものとして取り扱われます。
②事業所
改正後の規模等に応じた経営活動を⾏うための事業所を確保する必要があることから、⾃宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。
③永住許可申請等との関係
今回(令和7年)改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1 号ハ」⼜は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。
④在留中の出国について
在留期間中、正当な理由なく⻑期間の出国を⾏っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。
⑤公租公課の履⾏について
在留期間更新時には、以下の
公租公課の⽀払義務の履⾏状況が確認されます。
労働保険の適⽤状況
・ 雇⽤保険の被保険者資格取得の履⾏
・ 雇⽤保険の保険料納付の履⾏
・ 労災保険の適⽤手続等の状況
社会保険適⽤状況
・ 健康保険及び厚⽣年⾦保険の被保険者資格取得の履⾏
・ 上記社会保険料納付の履⾏
事業所として納付すべき以下の国税・地⽅税に係る納付状況
・ 法人の場合
国税として源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地⽅消費税、地⽅税として法人住⺠税(都道府県⺠税・市区町村⺠税)、法人事業税等
・個人事業主の場合
国税として源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地⽅消費税、相続税、贈与税等、地⽅税として個人住⺠税(都道府県⺠税・市区町村⺠税)、個人事業税等
⑥事業を営むために必要な許認可の取得について
申請者が営む事業に係る必要な
許認可の取得状況等を証する資料の提出が必要です。
在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなどの正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に提出が必要です。
施⾏に伴う留意点
⑦既に「経営・管理」等で在留中の⽅からの在留期間更新許可申請
既に「経営・管理」で在留中の⽅が施⾏⽇から3年を経過する⽇(令和10年10⽉16日)までの間に在留期間更新許可申請を⾏う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する⾒込み等を踏まえ、許否判断がなされます。
施⾏⽇から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。