定住者
「定住者」の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮して、個々の外国人について受け入れを認める在留資格です。
定住者が日本に在留中に行うことができる活動に制限はなく、その意味では「永住者」と共通しますが、永住者は無期限で日本に在留できる資格であるのに対し定住者は一定の在留期間が指定される点において異なっています。
どのような場合に定住者としての在留資格を得られるかは、法務省が定める一定の地位、これを「定住者告示」と言いますが、この
定住者告示に当てはまるか否かによります。
ただし、「定住者告示」に該当しない場合であっても、「他の在留資格からの変更」という方法で、定住が認められる場合があります。
これを「告示外定住」と言います。
この点は大変複雑ですので、是非ご相談されることをお勧め致します。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「6月」、又は法務大臣が個別に指定する期間(5年以下)です。
定住者とは
「定住者告示」で定められているもの(代表例)
- ①日本人の孫(3世)
- ②元日本人(日本人の子として出生したものに限る)の日本国籍離脱後の実子(2世)
- ③元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
- ④日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)
- ⑤定住者の配偶者や、日系2世である日本人の配偶者の在留資格をもって在留する日本人の子として出生した者の配偶者
- ⑥4世のうち3世の扶養を受けて生活する未成年、未婚の実子
- ⑦日本人、永住者、特別永住者又は定住者の被扶養者として生活する6歳未満の養子
- ⑧中国残留邦人関係
告示外定住(定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動には該当しないが、「定住者」の在留資格が認められ得るもの)(代表例)
- ①日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚又は死別後、引き続き日本に在留を希望する者で、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有し、かつ日本人、永住者又は特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等在留を認めるべき特別な事情を有しているもの
- ②日本に適法に在留する外国人のおおむね65~70歳以上の実親で、本国に身寄りがないような場合に、人道上の理由から日本に呼び寄せ、日本で一緒に生活する場合
この場合、最初は短期滞在から「特定活動」の在留資格で在留した後、日本への定着性が認められる段階で定住者への変更を行うのが一般的です。
申請上の注意点
「定住者」の在留資格は、様々なケースが含まれます。
したがって、それぞれの状況によって、提出する書類も全く異なってきます。
申請の際は、自らのケースが定住者のどのケースに該当するか、きちんと整理することが大切です。